懲戒処分を受けた弁護士です。弁護士選びは慎重に。 1 処分を受けた弁護士氏名 寺島哲 登録番号 32304 事務所 東京都港区虎ノ門3-23-8 RBM虎ノ門ビル3階 弁護士法人永和総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、弁護士法人Aの唯一の社員として、2018年1月26日付けで、広告業務委託基本契約を締結したB株式会社を通じてアフリエイトサービスプロバイダに弁護士法人Aの広告出稿を依頼し、そのアフリエイトサービスプロバイダが広告掲載を依頼した交通事故慰謝料請求に関する広告には、弁護士法人Aの名称が目立つように記載され、その広告にリンクされた弁護士法人Aが運営するホームページ上の無料診断に誘導されるになっていたところ、広告を見て弁護士法人Aの相談ページに入って無料相談を受けた者につき、上記各広告における報酬支払義務発生条件及び成果報酬の不発生条件を検討するなどし、成果報酬として、交通事故慰謝料請求に関する広告については1件当たり6500円、占い詐欺被害返金請求に関する広告については1件当たり5000円支払った。 被懲戒者の上記行為はに弁護士職務基本規程第13条第1項違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年12月4日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 弁護士職務基本規程 第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
先日お世話になったばかりで感謝しております。 正直困り果てておりました。貧困生活。旦那が鬱病、子供は成長期昼間も夜も働きづめ。一家の大黒柱。疲れ切ってました。 そんな時、気になった占いであなたは今までよく頑張りましたね。もう大丈夫。鑑定さえ進めれば億単位のお金が手に入ると。自分が第三者なら、そんな事あるわけない。わかってるんです!でも終わりのない鑑定は何年も何年も最近まで。 そんな時永和法律事務所さんのサイトを目にしてお金も無いのに自分が馬鹿な事を続けてる事に気が付き、何も物的証拠が無いにもかかわらず進めていただきました。私は真っ当な人生に戻るだけで良かった。しかし永和法律事務所さんが熱心に言葉をかけてくださり、お金など期待してなかったのに取り戻してくれたのです。 何より終わらない占い地獄から抜けださせてくれ本当にありがとうございました! 私のように泥沼に陥ってる方は多数いると思います。 真面目に生きているからこそ、つい引き込まれてしまう。是非とも立ち上がってもらいたいです。ホンの一歩を永和法律事務所さんに相談してもらいたいです。お勧めです!
去年、息子達の病気の事仕事の事これから先の心配事があって占いサイトを利用しました。返信のメール内容は私の望んだ回答ではなく心理的にコントロールする様な内容で、鑑定師も依頼をしていないのに次々とメールが来て、ポイント購入も支払いを後回しにしたり、生活に支障が出て来て悩んでいる時、こちらの法律事務所を知りました。丁寧な対応をして頂き無事に和解解決する事が出来て嬉しく思います。もう逃れられ無いと諦めていましたが、勇気を出して本当に良かったです。感謝致します。ありがとうございました。
軽い気持ちで占いサイトに登録した所あなたは特別に選ばれたので特別に24時間無料ですと言われそれならと思い利用した所無料で終わるわけもなく気がつけば夢中で課金しながら利用していました。おかしいとは思いながらもう少しもう終わるという思いでした。自分ではどうしようもなく暫く宝くじ当選の良い夢を見たと思おうと自分にいい聞かせていた所にこちらのサイトに出会い思い切ってご相談した所大変ご親切に対応していただき、諦めていた返金もありホットしました。ありがとうございました。
最初はほぼ諦めていました。 占いの会社から返金なんて無理だろうと…。 でも、半分ですが返金してもらえたのです。 私の場合は少ない金額でしたが、丁寧に対応して頂き本当にありがたかったです。 どうしたらいいか迷ってる方々にこの越えが届きますようにと願っております。